2020年4月7日、政府より新型コロナ対策として生活支援臨時給付金(仮称)が給付されることになりました。
そのあと、いろいろ小出しに情報が出てくるものの結局、自分は給付の対象じゃないだろうなくらいのあやふやな認識のままです。
給付条件は複雑で判断しにくく、対象か否かの瀬戸際の方は特に、自分は対象か否か判断しにくいのではないでしょうか?
そこで、自分は給付の対象なのかどうかの見極めるにはどうしたらいいのか調べましたので紹介します。
生活支援臨時給付金(仮称)の対象者かどうかどうすればわかる?
2020年4月15日から「弁護士ドットコム」から新型コロナ対策に関する給付金の簡易診断ツールがあったので紹介します。
こちらでまず自分が対象の可能性があるのか見極めて、詳しくはお住まいの地域の自治体窓口へ問い合わせすることをおすすめします。
※2020年4月13日時点の情報をもとに作られた診断ツールだそうです。
※4月15日現在では、世帯主以外の方の減収も判断基準に含める方針が政府内で検討されているとの報道されています。
支給の条件が変更された場合、診断の条件に反映する予定とのこと。
総務省が定めている生活支援臨時給付金の対象者
総務省のホームページに給付金の対象者について、現在決まった情報がのせられています。
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※ 申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
こちらの分かりにくい内容が先ほどの簡易ツールで診断すれば、あてはまるかどうかわかるようにされています。
総務省のホームページのよくある質問コーナーを見るとまだ分かりやすかったです。
問1 給付金の対象者は誰ですか。収入がいくら以下であれば対象になるのでしょうか。
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。
- そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。
- また、具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
または
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
等が給付対象になっています。- その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
大企業の勤務者、公務員におつとめの方は通勤できている状態の可能性が高いので、あてはまりにくいみたいです。
生活保護や年金のみで生活している方もコロナウィルスの影響で出費がかさんでいるとしても、給付金の対象には原則ならないということでした。
コメント